一般社団法人日本社会福祉学会
関東地域ブロック奨励賞事業要綱
2020年10月26日施行
第1条(名称)
本賞は,「一般社団法人日本社会福祉学会関東地域ブロック奨励賞」という.
第2条(目的)
本賞は,一般社団法人日本社会福祉学会関東地域ブロックに所属する会員の研究を奨励し,社会福祉研究の発展に寄与することを目的とする.
第3条(審査対象)
各年度の審査にあたり,その前年(暦年)に本地域ブロック機関誌『社会福祉学評論』に掲載された論文を審査対象とする.
第3条(受賞資格)
本賞の受賞候補者は,次のすべての条件を充たしていなければならない.
1.論文掲載時において,一般社団法人日本社会福祉学会関東地域ブロックに所属する会員であること.
2.過去に本賞を受賞したことがないこと.
第4条(審査の手続き)
本賞の審査のため,運営委員を含む数名で構成する審査委員会を置く.審査委員の任期は1年とし,再任は妨げない.審査委員による論文の審査の結果により,受賞候補者を選定する.
第5条(受賞者の決定)
本賞の受賞者は,審査委員会による選定を経て,運営委員会において決定する.
第6条(授与式)
本賞の授与式は各年度の研究大会において行う.
第7条(実施細則)
本事業の実施細則は,本要綱にもとづき運営委員会で決定する.
第8条(要綱の変更)
この要綱を変更するときは,運営委員会の議決を経なければならない.
附則
1.この要綱は,2020年10月26日より施行する.
2.本事業は,本学会本地域ブロックにおいて2012年度から実施されてきた「一般社団法人日本社会福祉学会関東地域ブロック研究大会奨励賞」を引き継ぐものである.